ぶら下がり融資にばかり熱心、そもそも事業者に本気で向き合っていない、だからお客様の状況が悪くなったら即回収モード、事業再生はおろか経営改善のような手間のかかることには及び腰、こういう金融機関は銀行法第一条に抵触しているのではないか、と書いています。
そういう金融機関がコンサルティングだ、などと発信しているのをみると悪い冗談じゃないかと思います。
リレバンあり方検討会議(2002年12月~2003年3月)の議論を踏まえ、2003年6月の預金取扱金融機関の事務ガイドライン改訂で、コンサルティングが付随業務として認められましたが、
これはリレバンの議論の中で出てきたこと。金融機関が銀行法第一条に則った行動をしていないのであれば適用外なのではないか、と思います。
当時ワタシは議論のど真ん中にいましたが、地域金融機関の融資姿勢がここまで劣化するとは思いもよらなかったですね。
数年前に橋本卓典さんが、捨てられる銀行を出したとき、その中にある「銀行員はバカになっている」との、ある有識者の発言が話題になりましたが、その時よりもさらにひどくなっていると思います。
コロナ禍の今こそ、本来の金融が求められているのに。
コンサル・フィーバーの地域金融機関に問いたい。
「あなたたちは真の意味での資金繰り支援のプロ集団ですか」
資金繰り支援とは、単に資金を貸し込むことではなく、「お客さまが事業に専念できる環境を整えること」ですよ。