第四北越銀行の合併に関する公正取引委員会の「事後検証」が始まるとの一部報道を受け、遅まきながら公取委のホームページでそれを確認しました。
事務総長による定例会見のやりとりが詳しく記載されていますが、
https://www.jftc.go.jp/houdou/teirei/2022/jul_sep/220921.html#thema1
定期的継続的な事後検証を公取委が主体となって行うのは第四北越が「嚆矢」(事務総長の発言より)とのこと。
第四北越の統合が公取委によって承認されたのは2017年ですが、2020年に成立した地方銀行の合併特例法には「事後モニタリング」があります。
質疑応答では、公取委が自らの「事後検証」の第一号として、第四北越を選んだことと、地銀合併の特例法での「事後モニタリング」との関連性について聞いてほしかったですね。
公取委は合併特例法における事後モニタリングと同じ視点から第四北越の事後検証を行うものと推察しますが、その場合に貸出金利がどうなったといったレベルにとどまらず、
とくに、
「事業性評価に基づく融資、経営に関する支援、事業再生支援など中小企業向けのサービスの維持・向上等に資する取り組み」
についての徹底検証をお願いしたいものです。
合併特例法における事後モニタリングについては、9月30日の旅芸人ブログ↓をご覧ください。
併せて、こちらの方も↓