危機対応業務は代理貸付で

第2回 (12月1日に開催) の商工中金のあり方検討会議の主要論点は危機対応業務でした。

たとえ危機対応業務が存在しなくても、信用保証制度 (改善された新制度が来年よりスタート)や、危機時に繰り出される様々な施策 (セイフティーネット保証やグループ補助金など) によって十分に対応できるというのが、私の基本認識です。

当日、プレゼンテーションを行なった地方銀行協会からは、「究極の危機時に際しては、危機対応業務の必要性を否定できない」との意見が出ました。

私はこれを「災害等による流動性の逼迫」と解釈しました。

また危機対応業務は、表面上は誰でも指定金融機関になれる敷居の低い制度となっているものの、システム対応、事務手続き上の煩雑さ、会計検査への対応などから、民間金融機関が手を上げないという説明も地方銀行協会からありました。

これらの点を踏まえれば、究極の危機時にあまねく広く、できるだけ多くの金融機関 (商工中金だけに限ることなく、民間銀行から農協まで) の窓口において危機対応業務 (究極の危機時の流動性供給) を行えるよう、公民を問わずすべての金融機関が日本政策金融公庫 (胴元)の「代理貸付」(手続簡素化が必須) で対応する制度設計に改めれば解決するものと思います。

これが12月2日の日経新聞にある、

「多胡が”代理貸付”が妥当との考えを示した」

の背景です。

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