🚩適合性の原則の遵守

本日の日経朝刊です。

https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20230613&ng=DGKKZO71831090S3A610C2EE9000

~個人の顧客に対する規制は、99年に銀行と証券会社それぞれの担当者の共同訪問を解禁。04年には銀行などの登録金融機関に証券仲介業を解禁した。「一種外務員」の資格を持っている銀行員は仕組み債の勧誘をすることも可能だ。千葉銀や武蔵野銀は金商法上の「登録金融機関」として登録し、ちばぎん証券との提携契約を結ぶ上で、自行で商品の概要説明や顧客紹介のみを担う「紹介型仲介」に業務を限定していた。にもかかわらず、その範囲を超えて行員が顧客に個別銘柄を説明。仕組み債を買うよう仕向けたり、立場の強い銀行側からちばぎん証券に紹介顧客に特定の仕組み債を売るよう事実上要請や依頼したりする事例もみつかった。(記事より)

本日の日経電子版「仕組み債が映すひずみ 銀証連携、規制緩和50年の蹉跌」の、ある箇所に注目しました。 ~「債券神話」崩れる:...

さて、

このブログでも何度か書いている通り、ワタシ自身、銀行生活の大部分が証券業務や投資銀行もどきだったのですが、プロフェッショナル相手の業務に限られており、銀行による“個人顧客向け”の証券業務にはまったく土地勘がありませんでした。

未知の個人向け証券業務をそれなりに理解できるようになったのは、社外取を務めた地方銀行が大手証券会社との包括業務提携を結んだことからでした。

一番印象的だったのは、証券会社が長年の取引の中で個人顧客のリスクに対する姿勢を熟知しており、それが商品売買の中核にあること、そして相場が逆風になったときには率先して顧客のもとへ足を運ぶことでした。ここが銀行との大きな違いです。

包括業務提携で、従来の証券会社からの視点では分からなかった個人顧客の預金取引等の実態も含めたお金の運用の全容が見えたことで、その証券会社では積立型商品の取り扱いが急増したとの話も聞きました。

ワタシは地銀系証券会社の個人顧客対応の実態をまったく知りませんが、親銀行からのプレッシャー?を振り払って、地銀系証券が上記のような大手証券会社のスタンス(長年培われた)を徹底することは難しいのではと思います。

ちばぎん証券のような大都市圏を地盤とする地銀系証券会社ならまだしも、顧客基盤がそれほどでもない地域であれば、個人取引に長い歴史を持つ証券会社との包括業務提携が順当な選択だと思うのですが、いかが。