🚩総合的監督指針を見ると〜信用保証協会

信用保証協会向けの総合的監督指針(2022年1月)には、

「信用保証協会は、いわゆる金融機関ではないが、中小企業金融の円滑化を存立目的とする公共法人であり、信用保証協会の監督においても、同様の趣旨で監督事務を行うことが必要である」(3ページ、太字は多胡による)

と書かれています。

https://www.fsa.go.jp/common/law/guide/hoshokyokai.pdf

しかるに、

信用保証協会には地域金融機関と違って、ガバナンスは旧態依然↓。不可解です。

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当該監督指針には、

役員の選任及び役員の役割、理事会の運営、監事会の運営などついての記載はありますが、

ガバナンスの観点から、別項を設けるなどして、もっと細かく記述する必要があると思います。

いかがでしょう。

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