追記

村松さんの著書「魂の会社再建」、救済ファイル 6 の項には、

“債権者が公的な機関あるいは監督官庁から免許を与えられて初めて活動ができる金融機関の場合は、その存在自体に公共性を有することから、法的側面としての債権回収という自己の『経済的利益面』だけでなく、企業の存続が当該地域、社会にとって有益か否かという『社会的利益の側面』からの検討が必要となる。”

と書かれています。

“地域金融機関の経営は「社会学」の視点が不可欠”

十数年前に聞いた、ワタシの師匠の教えを思い出します。


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コメント

  1. 橋本卓典 より:

    金融の中の社会ではありません。社会の中の金融です。社会の中に存在する矛盾ない説明ができないのであれば、反社会的とまでは言いませんが、非社会的金融機関です。