貸し手責任

「貸し手としての責任もある」と再生に取り組む意義を説いた。(山陰中央新報、1月21日)

松江のシンポジウムでの諏訪信用金庫 奥山真司さんの発言です。

“貸し手責任 (Lenders Liability) ”は金融機関が問われるもので、金融機関は利用者との信頼の上に成り立っているのだから,融資を行う際にはその信頼に沿うべく慎重であるべきなのに,それを怠り利用者に損害を与えた場合,補償義務を負うことをいいます。

1980年代に米国で生まれ、バブル崩壊後の不良債権処理のステージではしばしば報道された言葉ですが、最近はとんと聞きません。

それどころか、「借りた以上は、借り手の自己責任」と臆面もなく主張する地方銀行のトップもいるようです。

名うてのレイジーバンク。彼らの業務には経営改善・事業再生のかけらもないのでしょうね。

こういう銀行が所在する地域の事業者には本社の引越しをお勧めします。

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