🚩合併特例法第一号か

合併特例法が成立して約一年になります。(施行は昨年11月)

本日、地方銀行同士の統合・合併を独占禁止法の適用除外とする特例法が参院本会議で可決、成立したようです。 この法律が俎上に上がった頃は...

合併特例法の議論に関しては、バスと同じ扱いをすることに問題ありと発信したところ、多くのコメントをいただきました。

地銀やバスを地域の企業活動や生活に欠かせない重要インフラと位置付け、競争だけでなく地域サービスの維持にも着目し、独禁法の例外にしようとの政府...
競争政策を地銀とバスとを同じ次元で論じることに違和感を感じて、昨日のブログで「地銀とバスは同じか」という渾身のメッセージを出しました。これに...

昨晩、青森県の2つの地方銀行の経営統合についてのニュースが流れました。

~地方銀行を取り巻く環境が厳しさを増す中、青森市に本店を置く「青森銀行」と「みちのく銀行」が、経営基盤の強化を図るため経営統合に向けた協議に入ることで最終調整していることが分かりました。青森県内の貸し出しのシェアは2つの銀行を合わせるとおよそ7割に達し、高くなりますが、独占禁止法の対象としない特例法の適用を目指すとみられます。(第一報を流した昨日のNHKWEBより)

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210510/k10013022491000.html

「地域銀行の経営統合・合併の大義は顧客本位のビジネスモデルの向上にあり、資本不足で地域へのコミットメントに支障があるときは起こりうる。統合効果が出るのはトランザクションバンキングのところ。」

というのがワタシの統合・合併に対する考え方ですが、この経営統合はこれに該当するのでしょうか?

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コメント

  1. 寺岡雅顕 より:

     県内銀行の合併でシェア7割を超えるということは、新銀行には、これまで以上に地域における責任が重くのしかかるということ。言い換えると、地域金融に全責任を負う義務が生じるということ。
     新銀行がその義務と責任を自覚し、現職員に意識づけされることを期待したいと思います。