🚩銀行法第一条に抵触するのではないか

「ノンバンクとは、銀行以外の金融機関のことを指し、預金の受け入れを行わずに、お金を貸すなどの与信業務に特化した金融機関のことを指します。お金を貸すための元となる資金は、主に銀行から得ており、いわば金融業界のなかの商社的立ち位置と考えてもいいかもしれません。」

あるカード会社のホームページにある記述です。

預金のあるなし、貸出など与信業務に特化かどうかということですが、ワタシは銀行とノンバンクの根本的な違いは「国民経済の健全な発展に資する」(銀行法第一条)姿勢の強弱のところだと思っています。

地域金融機関であれば国民経済というところを地域経済と読み替えてもかまいません。

地域経済の根幹をなす地域の中小小規模事業者を支えるのが地域金融機関だということに異論を挟む人は誰もいないのですが、その割には彼らの融資は案件ベースのものが多く、審査も企業審査をざっくりとはやるものの、案件審査に傾斜しがちな金融機関が多いように感じます。

現場の行動は案件を追っかけて融資残高を上げていくというのがいまだもって主流で、トラバンのプロダクトアウトによる低利での借り換え合戦が横行しています。

小規模事業者でも多数の金融機関と取引があるものの、借り手の業況が悪くなったら逃げる、回収に走る金融機関があちこちに、、、

リレバンの本質である中小小規模企業の価値向上の支援など、どこ吹く風、、、

これって銀行法第一条の趣旨に合致しているでしょうか。

ぶら下がり融資だけで残高を増やすことだけ躍起になっている機関(あえて金融機関とは言わない)は多いのですが、彼らは地域金融機関の範疇から外れます。

ワタシは壊れたレコードのように18年間、リレバンの重要性を訴えていますが、それは地域金融機関がノンバンク化していることに危機感を感じているからです(ノンバンクのことを批判しているわけではありません。役割分担です。あしからず。)

プライドが高い、上から目線と揶揄される銀行員ですが、プライドがあるのなら「地域経済の発展に資する」というところで示していただきたい。

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