「営業推進担当役員がコンプライアンス担当を兼務」
東海財務局が中日信用金庫に対し発した行政処分書↓に(9月30日付)ある文言です。
https://lfb.mof.go.jp/tokai/content/kinyuukantoku2/chunichi220930.pdf
営業推進とコンプライアンスのラインを分けたとしても、そんな形式だけでは不祥事を回避できないのは周知の通りですが、
中日信用金庫ではその形式すらも整えられていなかったというふうに読めます。
これまでの検査監督で指摘されていなかったのでしょうか。
されていても、当事者がそれを怠っていたのか。
当事者に問題ありというのは当然ですが、それだけではないような、、、
コメント
ものすごい兼務ですね(笑)
利益相反をなんと心得るか。せめてこれくらいは、ミニマムスタンダードで金融庁も規制していくべきかと。超基本の話です。