地銀合併の特別法案 (続編)

11月3日のブログ「地銀合併の特例法案」の続編です。

首相官邸のホームページで、地銀合併の特例法案に関し議論を行った10月29日の未来投資会議 (第32回) での配布資料 (事務局作成) の内容を確認しました。

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/dai32/siryou2.pdf

注目すべきは、本資料の2ページにある下記のところだと思います。(太字はワタシによるもの)

~ 合併等(合併、持株会社の設立、株式取得等)の認可を受けようとする地域基盤企業(地銀、乗合バス事業者)は、 基盤的サービス維持計画を主務大臣に提出。記載事項: 1)地域基盤企業に関する事項、2)合併等の種別、 3)合併等を通じた事業の改善に資する方策、4)事業の改善に応じた基盤的サービス維持及び地域経済活性化に資する方策、5)計画の実施期間、 6)その他必要な事項

~ 事業の改善に応じた地域での基盤的サービスの維持及び地域経済の活性化が見込まれ、かつ、 競争の制限により正当な事由のない基盤的サービスの価格の上昇等が生じるとは見込まれないことによって、 合併等が利用者の利益の増進に資すると認められるものであること

このことは、2018年3月14日/30日の「金融仲介の改善に向けての検討会議」において問題提起された重要なポイントです。

そして、このことは4月10日の報告書にもしっかりと書き込まれていたのですが、マスメディア報道等では (地域銀行の生き残り) 日本地図だけが一人歩きし、話題にもならなかったことに腹立たしさを覚えていました。

「特例法に基づく合併は顧客本位でなければならない」

改めて、この点が明確になりに安堵したところです。

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コメント

  1. 橋本卓典 より:

    ということは10年に限って独占的合併が許される合併特例法成立に伴って、金融行政も政策対応を打ち出すことになるのでしょう。「地域基盤企業の利益」ではなく「利用者の利益の増進」とは具体的に何を指すのか。大いに関心を持ちます。